行政書士ロビン法務事務所

相続は、ある日突然やってきます

『何から始めればいいのか』『誰に聞けばいいのか』。戸惑いの中で、時間だけが過ぎていくことが少なくありません。財産の整理、種類の準備、家族との話し合い。ひとつひとつが初めてのことで、気持ちも追いつかないまま進んでしまう。そんなときこそ、「何をどう進めればいいのか、一緒に考えてくれる存在」が必要です。当事務所は、相続の手続きだけでなく、 その背景にある不安や迷いにも、丁寧に寄り添います。 安心して話せる場所があること。それが、最初の一歩になると信じています。

土日も可能です。電話相談(090-5314-2209)も承ります。お気軽にご連絡ください。※初回相談「無料」

《オンライン無料相談の特典》

オンライン無料相談をご利用いただいた方への特典としてAI相続リスク判断レポートを無料でご提供しております。本レポートは、『これから相続手続きに着手される方を対象』 に 、ご家族・相続人の関係性や個別の事情、財産状況を踏まえ、相続手続きにおける留意点や、進行に影響し得る注意すべき芽(潜在的なリスク)」を事前に整理するためのものです。

AIの論理的分析 ✕ 相続のプロの知見 

状況を客観的に把握し、安心して相続を進められるよう支援する実務的な診断レポートです。

相続の『ゴール(完了)』の道のりはご家庭ごとに大きく異なります。問題なく進められる方もいれば、途中で思わぬ課題に直面する方、複雑な事情を抱えながら進める方など、状況は千差万別です。できる限り大きな問題を避け、安心してゴールに向かうためには『この先にどのような注意点や潜在的なリスクがあり得るのか?』を事前に把握しておくことが大切です。その第一歩としてAI相続リスク判断レポートをご提供しています。

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🌿相続発生後の手続き

《あっという間に時間が経過します》

葬儀と四十九日を終えると、心身ともに疲れが出やすい時期ですが、相続手続きには期限があります。相続税の申告・納税は「相続開始から10ヵ月以内」相続放棄は「3ヵ月以内」に行う必要があります。ご家庭ごとに進め方異なるため、早めに状況を整理し、計画的に手続きを進めることが大切です。

《いつまでに、誰が、何をするのか》

相続が発生すると、多くの確認や手続きが必要です。『相続人の調査・確定、相続財産の調査・評価、遺産分割協議』の他にも、『市区町村役場、金融機関、保険会社、年金事務所、契約先、法務局、税務署』などへの届出や手続きは複数あり、煩雑な手続きが多く時間も手間もかかります。これらは限られた期限内に行う必要があり、身内の方がお亡くなりになった後、このような複雑な確認・手続きを相続人だけで行うのは心身的に困難です。ご自分おひとりで悩まず、先ずは専門家にご相談ください。

🌿法定相続人と相続分

配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は民法で順位が決められています(法定相続人)。

第1順位:子(死亡の場合は孫)

第2順位:父母(いなければ祖父母)

第3順位:兄弟姉妹(死亡の場合は甥・姪)

第1順位がいなければ第2順位へ、さらにいなければ第3順位となります(法定相続人は第3順位まで)。

また、被相続人は離婚歴があり、離婚した元妻との間に子がいる場合、前妻の子も相続人になります。

次に、法定相続人の法定相続分の割合は以下になります。

・配偶者のみ:配偶者が全部

・配偶者と子:配偶者1/2、子1/2

・配偶者と父母:配偶者2/3、父母1/3

・配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※子、父母、兄弟姉妹:複数人の場合は均等配分

🌿遺産分割事件の実態

家族間の相続トラブルは増えており(令和7年司法統計)、家庭裁判所で争われた遺産額の約8割は5,000万円以下の比較的少額の遺産です。高額な遺産ほど争いが少ないのは、生前に遺言書などの対策が取られているためと考えられます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を決めた「遺産分割協議書」を作成する必要があり、不動産の名義変更や預金の解約など多くの手続きで必須となります。 

行政書士は、相続人の調査(戸籍を収集し確定)、遺産の特定、遺産分割の取り纏めなど、各種の確認・手続きを、お手伝いします。基本的には、相続発生後、10ヵ月以内に相続税の申告・納税が必要です。時間があるようですが、あっという間に過ぎてしまいます。そのため、遺産分割協議が必要な場合には、一日でも早く専門家にご相談ください。

🌿遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、被相続人の財産を誰がどのように承継するかを、相続人全員の合意に基づき明確に定めるた書類です。

作成は法的義務ではありませんが、不動産の名義変更や預金の解約など多くの手続きで提出が求められます。協議書は相続人全員の合意がなければ成立せず、変更する場合も全員の再合意が必要です。また、記載する財産は正確に特定し、後日新たな遺産が判明した場合の取り扱いも定め、署名・実印・印鑑証明書により各自の意思を確認します。

作成時の要点は、

  • 相続人の確定
  • 相続人全員の合意
  • 財産の帰属の明確化
  • 署名・実印・印鑑証明書
  • 新たな遺産の扱い

こんなときは?

❶相続放棄は必要?

【Q】故人の法定相続人は「妻、長男、長女」の3名です。故人は遺言書を遺していません。法定相続人間の協議の結果、「子ども2名は各々の相続分を放棄して、遺産は全て妻に相続させることで合意」し、遺産分割協議書を作成しました。相続があったことを知ってから、相続放棄をする場合には、3か月以内に家庭裁判所に申し立てることは知っていますが、遺産分割協議書を作成したことから、家庭裁判所に相続放棄の申立ては不要と考えています。何か問題はありますか?

【A】まず、遺産分割協議での「相続分の放棄」と、家庭裁判所への「相続放棄の申立て」は同じではありません。前者は「遺産は何もいらないと言ったに過ぎず、子ども2名は相続人」になります。一方、後者は「相続人の立場そのものを辞退」して、故人の権利や義務を一切受け継がないことを意味します。そのため、前者は「故人に借金等の債務があれば、借金を背負う」ことになります。十分な債権債務調査を実施し、債務がないことが確実でない限り、本ケースでは万が一の備えとして、家庭裁判所への相続放棄の申立てをおススメします。

❷相続人が行方不明?

【Q】故人の現在の家族構成は「妻、長男、長女」です。故人は遺言書を遺していません。 故人には離婚歴があり、前妻との間に子が1名います。故人は、再婚後、前妻・子どもとは「音信不通の状態」です。長男と長女は、前妻の子がいたことを初めて知りました。前妻の子を探しましたが行方不明です。そこで、「妻、長男、長女」 の3名で遺産分割協議を進めようと思います。何か問題はありますか?

【A】法定相続人は「前妻の子」を含めて4名です。全相続人での遺産分割協議が必要ですが、前妻の子との協議は不可能な状況です。このような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをし,選任された不在者財産管理人が不在者に代わり遺産分割協議に加わることにより遺産分割をすることができます。 その後、前妻の子が現れた場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任取消しの申立てを行います。ここで、前妻の子が遺産分割協議書の内容に合意できないと、遺産分割協議のやり直しなどが必要になることがあります。このような複雑なケースでは、初期段階より士業者へ相談して進めることをおススメします。

❸子供がいない夫婦の場合?

【Q】私たちには子どもがおらず、両親も他界しているため、法定相続人は互いの兄弟姉妹だけです。配偶者が亡くなった場合は、遺産をすべて配偶者に相続させたいと考えています。また、自分が一人になって亡くなった際には、兄弟姉妹ではなく、日頃から支えてくれる甥Aに不動産と預貯金の半分を遺贈し、残りの預貯金は特定の団体へ寄付したいと考えています。この希望を確実に実現するために、どのような準備が必要でしょうか。

【A】夫婦それぞれが公正証書遺言を作成し、全財産を配偶者に相続させること、兄弟姉妹には相続させないこと、そして遺言執行者の指定を明記しておくことが重要です。配偶者が亡くなり一人になった後も、公正証書遺言を作成し、不動産と預貯金の半分を甥Aへ遺贈し、残りを団体へ寄付すること、兄弟姉妹には相続させないこと、遺言執行者の指定を記載します。甥への生前贈与も可能ですが、税負担が重くなるため遺贈を選ぶケースが多く、税金対策は税理士への相談が必要です。財産分与が複雑な場合や親族間で争いが予想される場合は、早期に士業者へ相談することをおすすめします。

❹デジタル遺産がある場合?

【Q】夫が急死しました。夫は仕事でもプライベートでも、スマホやパソコンを頻繁に使用していました。ネット口座やネット証券を持っています。そのため、デジタル遺産が存在することはわかっていますが、何があるのか?も不明です。しかも、スマホやパソコンにはパスワードが設定されています。パスワードは知らされていません。もし、スマホやパソコンを開くことができない場合、全ての遺産を把握できないことになりますが、問題はありませんか?

【A】パスワードが設定されている場合、ロック解除には回数制限があり、英数字記号の組み合わせは特に解除が困難です。指紋や顔などの生体認証は故人では反応しないため、解除は不可能です。デジタル機器にアクセスできない場合は、ネット口座の郵便物、故人のメモやエンディングノートの有無を確認し、それでも特定できなければ、可能性のあるネット口座へ照会します(書類提出が必要)。デジタル遺産が特定できなくても遺産分割協議書は作成でき、「後日判明した財産は別途協議して分割する」などの文言を入れておくことが重要です。また、価値のあるデジタル遺産は相続財産として扱う必要があり、放置は税法上の問題を招く可能性があります。デジタル遺産は無体物であり民法上の「物」ではないため、所有権に基づく返還請求はできず、利用規約や著作権など別の法的問題が生じます。デジタル遺産の相続には専門的な知識が必要なため、専門家へ相談することをおすすめします。

相続や遺言、離婚協議などの法律相談は、行政書士ロビン法務事務所ににお任せください。

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